車だけではなく、海の上を走る船にも
当然の様にルールがあり、
国土交通省で定められた法令があります。
ライフジャケットの着用もその一例で
平成30年2月1日から
小型船舶の船長には原則すべての乗船者に
ライフジャケットを着用させる義務があり、
着用させないと違反になります!
(モーターボート、水上オートバイ、漁船など、
操船に小型船舶操縦士免許が必要なすべての小型船舶)
従来のライフジャケット着用義務範囲(下図)から
全ての乗船者に変更です!
SNSでも時に、小型船舶で一切ライフジャケットを装着せず
釣りを楽しんでいる方の画像が出てますが、
その船の船長が罰せられることになります!
こんな事、当然なことで船の舵取りを行う
船長に対し何かあった時に迷惑を掛けない為にも
着用するのは当然だし、
100%落水しない補償など、どこにもない。
仲間内を乗せる際、着用しない方に
言いにくい場面もあったかもしれないが
これからは「法令の改正」と、
しっかりと着用してもらうことが出来ますね。
適用除外・着用に勤める義務となる例
適用除外
- 船室内にいる方
- 命綱をそうちゃくしている方
- 船外で泳ごうとする方
- 専用装備でスポーツをする方
- 負傷、障害、妊娠中であることによりライフジャケットを着ることが療養上又は健康保持上適当でない方
- 著しく体型が大きいことなどの身体の状態により適切にライフジャケットを着ることができない方
- 大人が保護及び監督をしている1歳未満の小児
着用に勤める義務
- 防波堤内の係留船上に居る方
- 船長が定めた安全な場所にいる方
釣りに関しては完全に義務です。
船で沖へ出る釣り仲間などに話を聞くと
真夏の炎天下で、何百gのジグをしゃくり倒して
暑くて身に着けたくない時もあるが、
当然着用しているとの事で
海の上では自分の身は自分で守るしかない!と
ライフジャケットを着けているから安全ではなく、
もしも落水した時に生存率が上がることを
よく考え船で釣りをするすべての方に
着用していただきたいですね。