小さい頃、金魚なんてお祭りの夜店ですくった後
自宅の水槽で直ぐに死んでしまったけど、
熱帯魚を飼っている様な友達の金魚は
何年も生きて巨大化しているのを見たことがありませんか?
カナダの中堅都市エドモントンにある
セントアルバートの池では違法に放流された
金魚が巨大化し駆除活動を開始したそうですが・・・・・
2015年 冬季、池の水を減水し凍らせて凍死させる駆除は失敗
2016年 電気ショッカー投入したが、全く生息数が減らず失敗
2017年 金魚を殺すことの出来る特殊化学薬物投入
現在成功するのかどうか?注目されているそうです。
セント・アルバートでは金魚を放流すると罰金1100万円、懲役1年
カナダ エドモントン セント・アルバート
セント・アルバートの街は
西南にある湖「ビッグレイク」に流れ込む川があったり
池や湖が多い都市で
のどかな自然が残る一面とビル群がすぐ脇に建つ
自然が残る街づくりをしているカナダらしい地区です。
セント・アルバートでは金魚の大繁殖の為に
金魚を公共の水域に放流すると罰金10万ドル(約1100万円)と
懲役1年の刑罰が科される。
日本では有り得ない刑罰だと思っていませんか?
実は日本にはもっと重い罰則があります。
滋賀県では外来生物法以外に県が規制した
密放流の禁止は
滋賀県漁業調整規則によってオオクチバス、コクチバス、ブルーギル等を
知事の許可無く県内に移植することは禁止されています。
これに違反すると、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金、
あるいはそれらが併科されます。
滋賀県外来魚駆除対策事業
金額だけ見ると生易しい金額ですが
長野県が特定外来生物に規制をかけている罰則は
特定外来生物に指定されたものについては以下の項目について規制されます。
●飼育、栽培、保管及び運搬することが原則禁止されます。
※研究目的などで、逃げ出さないように適正に管理する施設を持っているなど、
特別な場合には許可されます。
※飼育、栽培、保管及び運搬のことを外来生物法では「飼養等」といいます。
●輸入することが原則禁止されます。
※飼養等をする許可を受けている者は、輸入することができます。
●野外へ放つ、植える及びまくことが禁止されます。
●許可を受けて飼養等する者が、飼養等する許可を持っていない者に対して譲渡し、引渡しなどをすることが禁止されます。これには販売することも含まれます。
●上記の規制等に違反した場合は、以下のような非常に重い罰則が課せられる場合があります。
※個人の場合懲役3年以下
もしくは300万円以下の罰金 / 法人の場合1億円以下の罰金に該当するもの
販売もしくは頒布する目的で、特定外来生物の飼養等をした場合 (*頒布(はんぷ):配って広く行きわたらせること。)
偽りや不正の手段によって、特定外来生物について飼養等の許可を受けた場合
飼養等の許可を受けていないのに、特定外来生物を輸入した場合
飼養等の許可を受けていない者に対して、特定外来生物を販売もしくは頒布した場合
特定外来生物を野外に放ったり、植えたり、まいたりした場合
※個人の場合懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金 / 法人の場合5,000万円以下の罰金に該当するもの 販売もしくは頒布以外の目的で、特定外来生物の飼養等又は譲渡し等をした場合
未判定外来生物を輸入してもよいという通知を受けずに輸入した場合
長野県の場合は個人でも懲役3年もしくは300万円以下の罰金。
法人の場合は1億円以下の罰金と
大罪ですね!
誰かが言ってましたが、
「俺は車の交通違反はするけど人を傷つけたり殺したりする
犯罪は犯してない!」
特定外来生物を密放流する人はこの考えと同じですね。
大罪の自覚が足りないのではないでしょうか?
飼っていた大事な生き物を色んな事情で飼えなくなる事は
予想外の事が起きる人生、人それぞれあるのは仕方ありませんが
飼えなくなったのであれば、環境省 などへ
連絡するべき事は飼い主として必須です!